最近(さいきん)の衣料(いりょう)は、おしゃれで個性的(こせいてき)なデザインが多く(おおく)、特殊(とくしゅ)な素材(そざい)や加工(かこう)を施し(ほどこし)たデリケートな衣類(いるい)もまた、多く(おおく)なっています。このような衣料(いりょう)は、通常(つうじょう)の使用(しよう)や取り扱い(とりあつかい)が難しく(むずかしく)、クリーニングにおけるトラブルの数(かず)も増え(ふえ)ています。衣類(いるい)にシミが付い(つい)ていた、縮ん(ちぢん)でしまった、などのトラブルの他(ほか)に、クリーニング後(ご)の衣類(いるい)を着(き)ていたら化学(かがく)やけどなどの皮膚(ひふ)障害(しょうがい)が発生(はっせい)した、というものまで、様々(さまざま)なトラブルがあります。このようなトラブルが起き(おき)てしまったら、どのような対応(たいおう)をすれば良い(よい)のでしょう。クリーニングトラブルの解決(かいけつ)に役(やく)に立つ(たつ)ものに「クリーニング事故(じこ)賠償(ばいしょう)基準(きじゅん)」というものがあります。これは、全国(ぜんこく)クリーニング生活(せいかつ)衛生(えいせい)同業(どうぎょう)組合(くみあい)連合会(れんごうかい)によって定め(さだめ)られたもので、これに沿っ(そっ)て、消費者(しょうひしゃ)はクリーニング店(てん)に賠償(ばいしょう)を求める(もとめる)ことができます。クリーニング店(てん)が事前(じぜん)に取り扱い(とりあつかい)表示(ひょうじ)の確認(かくにん)をしなかったり、消費者(しょうひしゃ)に必要(ひつよう)な聞き取り(ききとり)を怠っ(おこたっ)ていた場合(ばあい)など、クリーニング店側(みせがわ)に原因(げんいん)があると判断(はんだん)される場合(ばあい)は、クリーニング店(てん)は消費者(しょうひしゃ)に賠償(ばいしょう)しなければなりません。消費者(しょうひしゃ)が品物(しなもの)を受け取っ(うけとっ)てから半年(はんとし)、またはクリーニング店(てん)が品物(しなもの)を預かっ(あずかっ)てから1年(ねん)を過ぎる(すぎる)と、クリーニング店(てん)は賠償(ばいしょう)の支払い(しはらい)をしなくてもよいことになっていますので、気(き)をつけてくださいね。クリーニング店(てん)ではなく、衣料(いりょう)の製造者(せいぞうしゃ)側(がわ)に落ち度(おちど)がある場合(ばあい)もあります。衣料(いりょう)の取扱(とりあつかい)表示(ひょうじ)が不適切(ふてきせつ)だった時(とき)、表示(ひょうじ)通り(どおり)にクリーニングしてもトラブルが起こっ(おこっ)てしまう場合(ばあい)があるからです。このような時(とき)は、製造者(せいぞうしゃ)に問合せ(といあわせ)、交渉(こうしょう)をすることになります。中(なか)には事故(じこ)原因(げんいん)について調べる(しらべる)ために、テスト機関(きかん)での結果(けっか)によらないと判断(はんだん)できない場合(ばあい)があります。その場合(ばあい)、解決(かいけつ)までに時間(じかん)がかかるだけでなく、費用(ひよう)負担(ふたん)が生じ(しょうじ)てしまうこともあります。自主(じしゅ)交渉(こうしょう)で解決(かいけつ)できない場合(ばあい)には、消費(しょうひ)生活(せいかつ)相談室(そうだんしつ)に相談(そうだん)してみてください。
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